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仕事を内部に依頼した場合・・というよりも雇用をしている人に払うお金 |
契約形態に様々なものがあり一様には言えない部分はありますが基本的にどこかに勤務していると言えばその対価は給与(給料)という名前になります。この給与というのはあくまでも雇用関係があるときに使われます。業務を委託しているという場合は給与という名前ではなく外注であるとか支払手数料とかいった勘定科目で表現されます。給与の計算で問題になるのはその給与はいつからいつまでの分なのかということを決めておくことです。そしてその決められた期間の計算を日給月給なのかそれともそれ以外なのかということを考えた上で源泉所得税を差し引いて支給することになります。
外注だとか報酬という場合は要するに雇用契約がなく、仕事に必要なものについては個人のい負担であるというようなこtが判断材料になります。働いてはいるが、場所が指定されていない・・・働く場所は個人の任意の場所で指定がなく、かつその仕事がその先の第三者に委託可能であり、仕事そのものが支払側の責任ではないよなるとそれは給与ではなくなりますから要注意です。
またこの契約の問題がクリアになっており正しく処理される場合の勘定科目は「給与手当」です。 |
役員はちょっと違うぞ! |
役員というのは基本的には会社内部の会議などで決められ仕事を委任される人ということが原則です。
要するに仕事を上げるとかではなく仕事を権限を伴って委任される。。。。雇用関係ではないので賠償責務が伴う形になります。また役員は原則、その立場から賞与の支払いには制限があります。
給与はコストの側面で考えますが、役員は利益を生むことが重大な立場になります。そのために役員の賞与については基本は業務を委任している株主総会で決められます。利益処分という形が原則です。
儲かったら多くもらえるという立場です。これは利益を操作できるということにもなりますので法人税法上は損金にはなりません。(ただし特殊な契約であり税法で認められている方法を税務署に届け出てその通りに守れば損金になります)
ということで役員の第一の責任は株主総会決める・・・ 事業年度の初めに会社の事業の方向性を定めその方向性にそって責任をもって会社が考える利益を確保するということが非常に重要になります。
源泉所得税の考え方は全くもって同一ですが、法人が決算を組み、申告をする段階で予定に合わない報酬をもらっていれば課税対象になり法人税がかかります。この時所得税はすでにかかっていますので実質二重に課税されているような状況になります。
また役員の個人的経費がでていてそれがかつ法律に照らしてどう考えても法人の費用ではないとなった場合にはその経費は役員報酬・・・この場合役員賞与の認定をうけ法人税の計算上費用にはならず、その上に源泉所得税がかかることになります。
役員はそのお金について非常に大きな責任があるということになります。
委任契約というのはあくまでも人から委任をされるというこですの委任の意味を知らないと非常に大きな問題になりますので要注意です。
そして役員であり毎月決まった金額を支払われている場合は 「役員報酬」 という勘定科目になります。
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